設立趣旨・目的

政府における総合的な物流施策に関する大綱は、その時々の経済社会の変化に適確に対応した物流のあり方とその意義を明確にしてきたが、平成17年に新たな「総合物流施策大綱(2005-2009)」が閣議決定され、今後、推進すべき物流施策の基本的方向性が示された。

  • スピーディでシームレスかつ低廉な国際・国内一体となった物流の実現
  • グリーン物流など効率的で環境にやさしい物流の実現
    (食品流通関係:通い容器の効率的な管理回収システムの調査・実証 等)
  • ディマンドサイドを重視した効率的物流システムの実現
    (食品流通関係:卸売市場を中心とした生鮮食品流通の物流効率化システムの開発 等)
  • 国民生活の安全・安心を支える物流システムの実現
    (食品流通関係:電子タグを活用した食の安全・安心システムの開発・導入を促進、水産業関係者が連携した効率的な水産物流システムの確立 等)

また、同大綱に関する「今後検討すべき具体的な物流施策(平成17年 総合物流施策推進会議決定)」において、貨物交通のマネジメントを適切に推進していくためには、都市内物流の改善が必要であることが明記された。

このため、今後、円滑な都市内物流の実現を目指し、事業者自ら主体的に取り組んでいくために、食品事業者団体で構成する協議会を立ち上げ、食料品(花きを含む。以下同じ。)の流通の各段階における円滑な都市内物流の実現を目指すとともに、食料品の円滑な流通を実現するために必要な諸課題の調査・分析を行い、食品流通関係業界の発展を図ることを目的として、平成18年7月27日に「食料品都市内物流円滑化推進協議会」(会長 國分勘兵衛:国分株式会社 代表取締役会長兼社長)を設立した。

さらに、近年、わが国の食品流通業界を取り巻く情勢は、消費者ニーズの多様化・高度化等需要動向の変化、農産物輸入の増大等供給事情の変化、規制緩和による量販店の進出、企業間競争の激化、外食産業の拡大、情報化の進展、物流の効率化、品質管理の高度化、更には人材不足等、著しい変化の中にある。このような新しい環境下において、同協議会の果たす役割もこれまでの都市内物流中心から地域の食品流通の効率化等への対応が求められている。例えばUターン転送など市場間転送問題、地場農産物の販路拡大方策などの諸課題に取り組む必要があることから、地域物流を対象とした業務に充実・拡大することとして、業務内容の一部改正と併せて「食料品地域物流円滑化等推進協議会」(平成21年6月1日改正)へと名称の変更を行った。

規 約

  • 名称

    第1条 本会は、食料品地域物流円滑化等推進協議会と称する。

  • 事務局

    第2条 本会は、事務局を公益財団法人食品等流通合理化促進機構内に置く。

  • 目的

    第3条 本会は、会員の自主的な活動を通じて食料品(花きを含む。以下同じ。)の流通の各段階における円滑な地域物流の実現を目指すとともに、食料品の円滑な流通を実現するために必要な諸課題の調査・分析を行い、食品流通関係業界の発展と食品流通システムの改善を図ることを目的とする。

  • 事業

    第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • (1)改正道路交通法の施行状況その他食料品物流問題に関する情報の収集・提供
    • (2)円滑な地域物流の促進に関する情報交流の推進
    • (3)円滑な地域物流を確保するための手法の検討
    • (4)食料品の円滑な流通を実現するために必要な諸課題の調査・分析
    • (5)前条の目的の達成に資する農林水産省その他の関係省庁等の公募事業に応募し、実施すること。
    • (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

    2 本会は、前条の目的を達成するため、関係諸機関に対して必要な要請等を行う。

  • 会員

    第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、これに協力する事業者及び団体とする。

  • 加入

    第6条 本会の会員になろうとする者は、住所、名称及び代表者の氏名を記載した加入申込書を事務局に提出しなければならない。

  • 会費

    第7条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

  • 退会

    第8条 会員は、事務局に30日前までに予告して、本会を退会することができる。

  • 役員

    第9条 本会の役員は、次のとおりとする。

    • (1)会 長  1名
    • (2)副会長  若干名
    • (3)監 事  2名以内
  • 役員の選任

    第10条 会長、副会長及び監事は、会員の中から互選する。

  • 役員の職務

    第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

    • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
    • 3 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。
    • 4 役員の任期は、2年とし、その再任を妨げない。補選により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • 5 役員は、無報酬とする。
  • 総会

    第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

    • 2 通常総会は、毎会計年度1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認める場合に随時召集し、開催する。
    • 3 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む。)がなければ、これを開会し、議決することができない。
    • 4 総会の議事は、出席会員の過半数もって決する。
  • 総会の議決事項

    第13条 通常総会においては、次の事項を議決する。

    • (1)事業計画及び収支予算
    • (2)事業報告及び収支決算
    • (3)規約の変更
    • (4)会費の額及び徴収方法
    • (5)その他本会運営上の重要事項
    • 2 臨時総会においては、第4条に掲げる事業の推進に必要な事項を協議し、議決する。
    • 3 総会の議長は、その総会に出席した会員のうちから選出する。
  • 事業年度

    第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

  • 経費

    第15条 本会の運営に必要な経費は、会員の会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

    • 2 特別の経費を必要とする場合には、総会の議を経て特別会費を徴収することができるものとする。
  • 事務局体制

    第16条 事務局に事務局長を置く。

    • 2 事務局長は、機構の専務理事が兼務するものとする。
    • 3 会長は、次条の規定により機構職員が本会事務局員を兼務する場合において、次条の公募事業の円滑な推進のため必要があると認めるときは、本会事務局員を兼務した機構職員のうちから、次の職務担当者を任命するものとする。
      • (1)プロジェクトリーダー
      • (2)プロジェクトサブリーダー
  • 公募事業の実施

    第17条 農林水産省等の公募事業が採択された場合には、会長は、別に定める事務処理要領に基づき、当該事業を担当させるため、機構会長に対しその職員に本会事務局員を兼務させるよう要請することができるものとする。

  • 解散

    第18条 本会は、その存続の意義がなくなったと認められる場合には、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。

附 則

  • 1 この規約は、平成18年7月27日から施行する。
  • 2 設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。

附 則

  • 1 この規約の改正は、平成21年6月1日から施行する

附 則

この規約の改正は、平成22年6月30日から施行する。ただし、改正後の第16条及び第17条の規定は、平成22年度の公募事業の実施のときから適用する。

組 織

soshikizu

役 員

会 長 田中彰
(全日食チェーン商業協同組合連合会 常勤特別顧問)
副会長 (欠員)
監 事
  • 中村祥典
    (一般社団法人日本外食品流通協会 専務理事)
  • 山田啓二
    (全国青果物商業協同組合連合会 専務理事)

住所地

案内地図

(公財)食品等流通合理化促進機構

住所

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F

交通手段

  • JR 秋葉原駅(昭和通り口 徒歩約6分)
  • 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅(4出口 徒歩約4分)
  • 都営新宿線 岩本町駅(A4出口 徒歩約2分)

各部電話番号

  • 総務部:03-5809-2175
  • 業務部:03-5809-2176
  • 生鮮取引電子化推進協議会 事務局:03-5809-2867
  • 食料品地域物流円滑化等推進協議会 事務局:03-5809-2897

FAX(共通)

03-5809-2183

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