学校向け未利用食品に係る新たな販路へのマッチング等促進対策事業

 小学校、中学校等の一斉臨時休業の新型コロナウイルス感染症対策の影響により、学校給食で活用する予定であった食品又は食材(牛乳を除く)が未利用(以下、「学校向け未利用食品」という。)となり、その他の用途として販売できない場合には、やむを得ず廃棄されることが懸念されています。
 このため、休業に伴い発生した学校向け未利用食品の有効活用を図るため、緊急的な措置として学校向けの未利用食品を有する給食関連事業者(地方公共団体等(地方公共団体、学校又は業務委託契約等により給食の実施を委託等されている者をいう。)と学校給食用食品又は食材(牛乳を除く)の納入契約等を行っている者又は当該納入契約等を行っている者と当該食品又は食材(牛乳を除く)の原材料となる食品又は食材(牛乳を除く)の納入契約等を行っている者をいう。)と実需者等とのマッチングや配送料等を支援します。

助成対象となる取組

助成対象は令和2年2月27日(木)以降に学校向け未利用食品となった「食品・食材」を、令和2年2月27日(木)~4月30日(木)に実施する以下の取組です。

(1)地域における取組支援対策
<事業実施者> <取組内容>
・法人・団体  地域における、学校向け未利用食品を有する複数の給食関連事業者と実需者等とのマッチング及び学校向け未利用食品を有する複数の給食関連事業者が出店する一般消費者向け即売会の実施
・学校向け未利用食品を有する給食関連事業者  地域における、当該学校向け未利用食品を有する給食関連事業者が行う実需者等とのマッチング及び一般消費者向けの即売会の実施
(2)事業者への配送料等への支援対策
<事業実施者> <取組内容>
・学校向け未利用食品を有する給食関連事業者  独自に学校向け未利用食品を納入予定であった学校以外の新たな販売先に販売

助成金対象経費・申請方法・期間等

 「学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうち新たな販路へのマッチング等促進対策実施規程」をご覧ください。
   (実施規程

 ※参考:学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうち新たな販路へのマッチング等促進対策実施要綱


 <申請に必要な書類>


 <送 付 先 > 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階
        (公財)食品等流通合理化促進機構「学校給食未利用食品マッチング促進事業」宛
 <申請期間> 令和2年3月16日(月)~5月8日(金)

販売支援サイトを通じたサポート

お問い合わせ先

         〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階
           公益財団法人 食品等流通合理化促進機構 担当:青木
           TEL 03-5809-2176  FAX 03-5809-2183

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