海外サプライチェーン構築を図る認定輸出事業者への金融支援事業


Ⅰ 事業目的

2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出額目標達成に向けて、海外での経営展開に取り組む意欲ある認定輸出事業者を金融面から支援するため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号)第37条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた認定輸出事業者が、当該認定に係る輸出事業計画に基づいて行う取組のために、株式会社日本政策金融公庫(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。)から融資を受けた農林水産物・食品輸出基盤強化資金の金利負担を軽減するための支援を行います。

Ⅱ 助成対象事業

助成対象者

助成対象者は、公庫から農林水産物・食品輸出基盤強化資金の融資(その資金使途のうち、外国関係法人等への貸付等に必要な資金及び海外においてサプライチェーンを構築するための施設の整備等に必要な資金(以下「対象資金」という。))を受け、認定輸出事業計画に基づき海外での活動を行う、認定輸出事業者とします。

事業内容

  • 助成対象者が、対象資金に対して公庫に支払った利子を助成します。
  • 利子助成額は、助成対象者が対象資金に対して公庫に支払った利子額とし、食流機構は、各年度に措置された予算の範囲で助成を行います。
  • 利子助成率は最大2%までとします。ただし、対象資金の貸付利率が年2%を下回る場合は、当該資金の貸付利率とします。
  • 融資枠の上限は 20 億円(1件あたりの上限は5億円)、利子助成期間は償還終了時までとし、貸付当初から最長5年間とします。
  • 本事業で助成を受けようとする利子について、助成対象者が本事業以外の他の補助事業等から補助・助成等の交付を受ける場合は、本事業の助成対象にはなりません。

Ⅲ 事業実施期間

本事業の実施期間は、令和6年3月31日までとします。

Ⅳ 関係資料等

Ⅴ 利子助成金交付申請書等の提出先等

利子助成金交付申請書(別記様式第1号)及び利子助成金請求書(別記様式第3号)の提出は、原則として電子メール(宛先:financial@ofsi.or.jp)によることとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、FAXによる提出は受け付けません。
なお、メールで送信する場合は、件名を「利子助成金交付申請書(○○○○)」「令和○年度 利子助成金請求書(○○○○)」とし、本文に「連絡先」と「担当者」を必ず記載してください(※○○○○は申請者名)。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、Ⅵの問い合わせ先に連絡し、受信されていることを確認してください

Ⅵ 問い合わせ先

公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部(担当:田中)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
TEL 03-5809-2176  FAX 03-5809-2183
E-mall:finance@ofsi.or.jp

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