物流生産性向上推進事業

事業目的

 喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等(以下「間接補助事業者」という。)による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援することを目的とします。

事業内容

物流生産性向上実装事業

 間接補助事業者が喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う次に掲げる事業に係る経費の一部を補助します。

  1. 青果物流通標準化ガイドライン、花き物流標準化ガイドラインなど政府又は業界が定めるガイドラインにおいて推奨する標準仕様のパレットの導入
  2. 貨物自動車による陸上輸送から鉄道又は海上輸送への転換(モーダルシフト)
  3. パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証
  4. パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験
  5. 上記事業の実施に向けた事前調査、関係者の意見調整及び計画の策定

物流生産性向上設備・機器等導入事業

 間接補助事業者が喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う次に掲げる事業に係る経費の一部を補助します。

  1. パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、無人搬送機、ラベル貼機、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の物流の合理化・効率化やコールドチェーンの確保に資する設備・機器の導入
  2. 納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入
  3. 上記の設備・機器等の導入の効果検証

間接補助事業者

本事業を実施する間接補助事業者は、次に掲げる者から公募により選定します。

  1. 中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
  2. 食品卸団体
  3. 食品小売団体
  4. 食品流通業者と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等とにより構成する協議会

間接補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。

  1. 生鮮食料品等の流通の合理化又はラストワンマイル物流の確保を推進する意思及び具体的な計画を有していること。
  2. 適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
  3. 規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
  4. 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(間接補助事業者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む。)。
  5. 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
  6. 日本国内に所在し、間接補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
  7. 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

補助対象となる要件及び経費

補助対象要件

  • 本事業の内容、補助対象経費の範囲、補助率及び補助金の上限については別表のとおり。
  • 食品等流通合理化計画の認定内容に記載されている取組であること。

補助対象経費

  • 本事業を実施するために直接必要な別表第2欄に定める経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるものとする。
  • その経理に当たっては、他の事業費と区別して経理を行うこと。
  • なお、次の経費は対象としません。
    • 国等の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組にかかる経費
    • 間接補助事業者等が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
    • 事業の期間中に発生した事故又は災害のための経費
    • 以下にあげる経費
      • 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
      • 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
      • 補助金の交付決定前に発生した経費
      • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
      • その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
      • 補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの

事業実施期間

 事業実施期間:令和7年2月28日まで

事業の成果目標

  1. 間接補助事業者は、サプライチェーン強化の取組を行うことにより、流通における所要時間や経費等を30%以上削減すること又は取扱数量や金額等を5%以上拡大することを成果目標とします。
  2. 本事業の成果目標の目標年度は、事業を完了した年度の3年後とします。

関係資料等

 本事業に関する資料等についてはアーカイブをご参照ください。

お問い合わせ先

 (公財)食品等流通合理化促進機構 業務部
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
 TEL:03-5809-2176 FAX:03-5809-2183
 e-mail:logistics@ofsi.or.jp


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