令和8年度 持続可能な食品等流通対策事業

事業目的

 我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援することを目的とする。

事業内容(間接補助事業)

物流生産性向上実装事業

 次に掲げる事業に係る経費の一部を補助します。

  1. 流通標準化ガイドライン等において推奨されている標準仕様パレットの導入
  2. 貨物自動車による陸上輸送から新幹線、鉄道、海上輸送等への転換(モーダルシフト
  3. 標準仕様パレット、外装、コード等の標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト等流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証
  4. 標準仕様パレット、外装、コード等の標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト等流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験
  5. 上記事業の実施に向けた調査、関係者の意見調整及び計画の策定

物流生産性向上設備・機器等導入事業

 次に掲げる事業に係る経費の一部を補助します。

  1. 標準仕様パレット導入に伴う機器導入及び改修、パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍設備、冷蔵設備等の物流の合理化・効率化に資する設備・機器の導入
  2. 納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入やコード等の標準化に対応するためのシステム改修
  3. 上記の設備・機器等の導入の効果検証

間接補助事業者

間接補助事業者は、次に掲げる者から公募により選定します。

  1. 中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
  2. 食品卸団体
  3. 食品小売団体
  4. 食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会及び食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成する協議会

間接補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。

  1. 青果物流通標準化ガイドライン、花き流通標準化ガイドライン、水産物流通標準化ガイドライン、加工食品分野における物流標準化アクションプラン又は流通標準化ガイドライン等のいずれかに基づく取組が間接補助事業実施計画に記載されていること。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(間接補助事業者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む)。
  3. 業種等に応じた環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを補助事業者に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること。
  4. 適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
  5. 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
  6. 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
  7. 日本国内に所在し、間接補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
  8. 法人等の役員等が暴力団員でないこと。

補助対象となる要件及び経費

補助対象要件

  1. 本事業の内容、補助対象経費の範囲、補助率及び補助金の上限については別表のとおり。
  2. 流通合理化事業活動計画の認定内容に記載されている取組であること。

補助対象経費

  1. 本事業を実施するために直接必要な上表の補助対象経費の範囲に定める経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるものとします。
  2. その経理に当たっては、他の事業費と区別して経理を行うこと。
  3. なお、次の経費は対象としません。
    ア 国の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
    イ 間接補助事業者等が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
    ウ 事業の期間中に発生した事故又は災害のための経費
    エ 以下にあげる経費
    ・建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
    ・設備・機器等の設置等工事費の内、土木工事等に類する工事
    ・設備・機器等の保守・管理費等
    ・本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
    ・補助金の交付決定前に発生した経費
    ・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
    ・その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
    ・補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの

事業実施期間

令和9年3月1日まで

事業の成果目標

  1. 間接補助事業者は、本事業の実施により、流通における所要時間、経費等を30%以上削減すること又は取扱数量、金額等を5%以上拡大することを成果目標とします。
  2. 本事業の成果目標の目標年度は令和11年度とします。

関係資料等

  • 本事業に関する資料等についてはアーカイブをご参照ください。

お問い合わせ先

(公財)食品等持続的供給推進機構 業務部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
TEL:03-5809-2176 FAX:03-5809-2183
e-mail:r8-suisin@ofsi.or.jp

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