債務保証事業

食品等流通合理化対策債務保証事業の概要

当事業は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律に基づく「食品等流通合理化事業」の一環として、事業者の方が特定の法律に基づき認定を受けた事業の実施に必要な資金について、債務保証事業を行っています。

対象事業

  • ①食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)に基づく認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業
  • ②中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)に基づく認定食品流通円滑化事業
  • ③中小企業等経営強化法に基づく承認経営革新事業又は認定経営力向上事業
  • ④流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)に基づく認定総合効率化事業
  • ⑤地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づく承認地域経済牽引事業
  • ⑥中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)に基づく認定農商工等連携事業
  • ⑦米穀の新用途への利用の促進に関する法律(米粉・エサ米法)に基づく認定生産製造連携事業
  • ⑧地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化・地産地消法)に基づく認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業
  • ⑨農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(輸出促進法)に基づく認定輸出事業
  •  注)このほか、輸出促進法に基づく認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う輸出促進業務(運転資金のみ1団体当たり8千万円以下、保証期間1年以内、借入金元本等の50%)がございます。 

    実施手順

    資料ダウンロード

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