債務保証事業
 食品の製造・加工・販売に係る施設の整備、卸売市場・倉庫等の流通業務施設の整備、情報処理システムの整備や大規模なメンテナンス、あるいは試験研究を行うには多大な資金が必要となります。そのため、必要な資金の一部を民間金融機関から調達する場合も出てきます。
 食品流通構造改善促進法を始めとする関係法令に基づく事業計画の策定及び認定を受けることにより、施設やシステムの整備を行うための資金借入について、必要な資金の借入に係る債務を財団法人食品流通構造改善促進機構が保証します。

債務保証事業の概要
対象資金 認定構造改善事業認定食品流通円滑化事業認定総合効率化事業認定地域産業資源活用事業,、承認企業立地等の措置認定農商工等連携事業認定生産製造連携事業の実施に必要な設備資金及びその維持発展に必要な運転資金(試験研究費、試作費、市場調査費等)
保証の対象者 @認定構造改善事業を実施する者
A
認定食品流通円滑化事業を実施する者
B認定総合効率化事業を実施する者
C認定地域産業資源活用事業を実施する者
D承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置を
  行う者
E認定農商工等連携事業を実施する者
F認定生産製造連携事業を実施する者
   ただし、事業の実施者が農業信用保証保険法に規定する農業者等、独立行政法人農林漁業信用
   基金法に規定する林業者等、中小漁業融資保証法に規定する中小漁業者等又は信用保証協会法
   に規定する中小企業者等である場合には、下表のとおり一定の制限(それぞれの法律の規定に基
   づく債務保証によることが困難であると認められるものに限る)があります。
                    
農業者等
(農業信用保証保険法)
林業者等
(農林漁業信用基金法)
中小漁業者等
(中小漁業融資保証法)
中小企業者等
(信用保証協会法)
認定構造改善事業
認定食品流通円滑化事業
認定総合効率化事業
認定地域産業資源活用事業
承認企業立地等措置
認定農商工等連携事業
認定生産製造連携事業
               ○:何ら規制なく、保証対象となる。
               ▲:既存の信用保証制度により難い案件に限り、保証対象となる。
債務保証の範囲 ■借入金の元本、利息及び損害金の合計額の90%
   ※保証の対象となる損害金の範囲
    ・最終弁済期日の翌日から起算して60日を超えない期間に係るもの。
    ・分割弁済日に約定弁済が行われない場合は、当該分割弁済期日の
     翌日から起算して120日を超えないもので、かつ、最終弁済期日の翌
     日から起算して60日を超えない期間に係るもの。
保証の限度額 1被保証者当たりの限度額=(債務保証基金+食品流通構造改善促進機構の基本財産)の50%以内
                 =7.1億円以内
                   ただし、一被保証者に対する個別の保証金額は、その者の事業規模、
                   必要資金額、信用力等を総合的に判断して、別に定める事業審査委員
                   会において決定する。
保証期間 施設整備資金=20年以内(中小企業者は5年以内)
運転資金=5年以内(中小企業者は3年以内)
債務保証料 保証債務残高の0.8%以内
連帯保証人・担保 連帯保証人、担保が必要な場合があります。





債務保証業務運用基準(PDF形式)

債務保証委託仮申込書(Word形式)

債務保証委託申込書(Word形式)

問い合わせ先
財団法人 食品流通構造改善促進機構 業務部
電話:03−5809−2176
FAX:03−5809−2183



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