食品等持続的供給対策事業(供給対策事業)
供給対策事業の概要
本事業は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づく「安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業」の一環として、食品等の持続的な供給の実現を図るために必要な設備・機器の開発・導入の取組に対し、食品等事業者等を支援する事業です。
対象事業者
次に掲げる食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者又は次に掲げる食品等事業者を構成員とする法人(以下「食品等事業者等」という。)
- 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
- 消費生活協同組合連合会
- 農業協同組合連合会
- 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
- 森林組合連合会
- 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。
支援内容
- 開発・導入資金10分の9相当額を食料システム機構が導入時に貸与
- 7ヵ年以内に食流機構に返済(無利子)
実施要件
- 法第6条第1項に基づく安定取引関係確立事業活動計画、法第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画、法第9条第1項に基づく環境負荷低減事業活動計画若しくは法第10条第1項に基づく消費者選択支援事業活動計画(以下「安定取引関係確立事業活動計画等」という。)又は法第11条第1項に基づく連携支援計画のいずれかを作成し、農林水産大臣の認定を受けていること。
関係資料
食品等持続的供給対策事業関連資料
-
- パンフレット(PDF形式)
安定取引関係確立事業活動計画等について
- 各種申請様式(外部リンク:農林水産省)
- 相談・申請窓口、申請様式、手引きなど(外部リンク:農林水産省)
※ 参考:食料システム法(外部リンク:農林水産省)
問い合わせ先
公益財団法人 食品等持続的供給推進機構 業務部
TEL 03-5809-2176 FAX 03-5809-2183

