海外サプライチェーン構築を図る認定輸出事業者への金融支援事業
Ⅰ 事業目的
2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出額目標達成に向けて、海外での経営展開に取り組む意欲ある認定輸出事業者を金融面から支援するため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号)第37条第1項の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けた認定輸出事業者が、当該認定に係る輸出事業計画に基づいて行う取組のために、株式会社日本政策金融公庫(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。)から融資を受けた農林水産物・食品輸出基盤強化資金の金利負担を軽減するための支援を行います。
Ⅱ 助成対象事業
助成対象者
助成対象者は、公庫から農林水産物・食品輸出基盤強化資金の融資(その資金使途のうち、外国関係法人等への貸付等に必要な資金及び海外においてサプライチェーンを構築するための施設の整備等に必要な資金(以下「対象資金」という。))を受け、認定輸出事業計画に基づき海外での活動を行う、認定輸出事業者とします。
※ 令和7年度をもって新規申請の受付は終了しました。
事業内容
- 助成対象者が、対象資金に対して公庫に支払った利子を助成します。
- 利子助成額は、助成対象者が対象資金に対して公庫に支払った利子額とし、食流機構は、各年度に措置された予算の範囲で助成を行います。
- 利子助成率は最大2%までとします。ただし、対象資金の貸付利率が年2%を下回る場合は、当該資金の貸付利率とします。
- 融資枠の上限は 20 億円(1件あたりの上限は5億円)、利子助成期間は償還終了時までとし、貸付当初から最長5年間とします。
- 本事業で助成を受けようとする利子について、助成対象者が本事業以外の他の補助事業等から補助・助成等の交付を受ける場合は、本事業の助成対象にはなりません。
Ⅲ 関係資料等
- 海外サプライチェーン構築を図る認定輸出事業者への金融支援事業実施規程
- 利子助成金請求書(別記様式第3号)
- 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱(農林水産省資料)
- 海外サプライチェーン構築を図る認定輸出事業者への金融支援事業実施要領(農林水産省資料)
- 参考「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(外部リンク:農林水産省)
- 参考「輸出事業計画」(外部リンク:農林水産省)
Ⅳ 利子助成金交付申請書等の提出先等
利子助成金請求書(別記様式第3号)の提出は、Ⅴに掲げる問い合わせ先にメールで送信することとします。
※ メール受信トラブル防止のため、メール送信後、Ⅴの問い合わせ先に必ず電話連絡して下さい。
Ⅴ 問い合わせ先
公益財団法人食品等持続的供給推進機構 業務部(担当:田中)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
TEL 03-5809-2176 FAX 03-5809-2183
E-mall:finance@ofsi.or.jp

