ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業

事業目的

 ポストコロナ下での我が国経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、卸売市場や食品卸団体等が取り組む生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化等を支援することを目的とします。 ※ 事業実施者の公募は終了しました。

事業内容

ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化

事業実施者が行う生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化のために行う次に掲げる事業(専ら卸売をする業務に係るものに限る。)について係る経費の一部を補助します。

  • 非接触型等運営事業

経理業務、取引業務、保管・輸送業務、品質管理業務における非接触型業務運営、非接触型業務運営を前提とした経営管理、従業員や顧客の感染予防の取組。

【取組の例】

  1. インボイス発行のシステム化、データ交換等の推進
  2. 受発注のシステム化、キャッシュレス化の推進
  3. 共同配送・自動検品システム、自動搬送機の導入
  4. HACCP に対応した記録管理の自動化等の推進、品質管理に関する各種認定制度取得
  5. 経営相談、コンサルタント等による業務改善提案等の実施
  6. サーモカメラ、アクリル板等の設置
  • アフターコロナ需要獲得事業

アフターコロナを見据えた需要を維持・拡大するための取組(専ら卸売に係る業務と一体で行う消費者向け販売の業務を妨げない)。

【取組の例】

  1. 新商品・サービスの開発
  2. 食品加工機器、冷蔵庫、冷凍車・冷蔵車などの車両等の導入
  3. コンベアローラー、小分け器、ラベル貼付機等の導入
  4. EC サイト等の導入・開設、食材宅配・ミールキットの開発、配送システム等の開発
  5. 販売促進活動の実施
  6. 経営相談、コンサルタント等による業務改善提案等の実施

事業実施者の要件

中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体、食品卸団体、又は卸売市場の関係事業者若しくは食品卸売事業者により構成する協議会とします。事業実施者は、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

  1. 代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
  2. 規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
  3. 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(事業実施者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む)。

補助対象となる経費及び要件

  1. 補助の対象となる経費については以下のとおりとします。

(1)補助対象要件
(ア)本事業の内容、補助対象経費の範囲、補助率及び補助金の上限については別表のとおり。
(イ)事業実施者の要件(前記)3.の認定内容に記載されている取組であること。

(2)補助対象経費
本事業を実施するために直接必要な別表第2欄に定める経費であって、本事業の対象として明確に
区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるものとする。その経理に当たっては、
他の事業費と区別して経理を行うこととする。
なお、次の経費は対象としない。
(ア)国等の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組にかかる経費
(イ)事業実施者等が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
(ウ)事業の期間中に発生した事故又は災害のための経費

2.食流機構は、本事業に係る補助金について、国から交付決定を受けた額の範囲内において必要な経費を
事業実施者に対して補助します。
なお、補助金額については補助対象経費等の精査により減額することがあります。

事業実施期間および事業成果目標

事業実施期間:令和5年3月15日まで

事業成果目標の目標年度:事業実施年度の3年後

お問い合わせ先

(公財)食品等流通合理化促進機構 業務部(担当:田中)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6F
TEL:03-5809-2176 FAX:03-5809-2183


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